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よくある質問

親族が亡くなり、不動産の名義を変えようと思うのですが、
まずはどうすればよいですか?

まずは誰の名義にするのかを確定する為、遺言書の有無の確認、戸籍の収集などをする必要があります。 不要な手間やトラブルを避ける為にも、是非お早めにご相談下さい。

将来の誰が相続人となるのですか?を減らすためにはどうすればいいの?

亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合も有ります。

夫が亡くなったのですが私共には子供がいません。
相続人は誰なのでしょうか。

被相続人(亡くなられた方)と配偶者(夫や妻)の間に子供がいない場合は、下記のとおりの順位に従って相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。
(1)被相続人の直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曽祖父母等)が相続人となります。なお、直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者が相続人となります。
(2)直系尊属が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子も相続人となります。なお、兄弟姉妹の子までが相続人となることができ、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

遺言は必要ですか?

遺言の主な目的とは、遺言者自身が相続財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止することです。この他にも、子の認知や成年後見人の指定など一定の身分に関する事項について法的効力を与える事ができます。ここでは特に相続財産の帰属について説明します。

遺言が存在すれば遺言が優先します。遺言が存在しない場合には、相続人全員で遺産分割の協議をすれば、遺産の分割方法の決定だけでなく、法定相続分と異なる相続分とする事が出来ます。また、協議が成立しない場合には、家庭裁判所に請求して調停及び審判等で分割することになりますが、争いがより深刻になるケースもあります。 遺言者が、家業に貢献し後を継いでくれる子に他の子より多くの財産を残すなどして、実質的な公平を図る必要がある場合には、遺言をしておくことにより争いを避けることができるでしょう。

遺言の必要性の高いケースとして、他には以下のようなものがあります。
①夫婦に子がいない場合で、相続財産の全てを、夫または妻に残したい場合
(法定相続ですと、夫または妻の兄弟も相続人となります)
②相続人が全くいない場合で、お世話になった人や団体等に寄付したい場合
(相続人が全くない場合、基本的に国庫に帰属します)
③内縁の妻など相続人以外の人に財産を与えたい場合

遺言にはどんな種類がありますか?

遺言書には、普通の方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。特別の方式として、④死亡の危急に迫った者の遺言、⑤伝染病隔離者の遺言、⑥在船者の遺言、⑦船舶遭難者の遺言の4種類があります。
遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った時には、遅滞なく家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません。封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。また、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

自筆証書遺言とはなんですか?

遺言者自身がその全文・日付・氏名を自書(手書き)で書いて、印を押します。
自筆証書遺言は、非常に簡単で費用もかかりませんが、保管方法によっては発見されなかったり、形式不備により無効となったりするおそれがあります。

秘密証書遺言とはなんですか?

遺言者自身が遺言内容を記載した証書に署名・押印し、封筒に入れ、証書に用いた印で封印します。その封筒を公証人に提出して、証人2名立会いのもと、自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成です。
遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った時には、遅滞なく家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません。封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。
秘密証書遺言は、遺言内容を他人に見せないで作成することが可能です。公証人は遺言内容には関与しませんし保管もしませんが、遺言書が作成された事は証明してくれます。公証人の手数料は必要ですが、財産額に関係なく定額となります。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合をいいます。 例えば被相続人(亡くなった人)が遺言によって相続財産を第三者に譲渡(遺贈)したとしても、遺留分を有する相続人は、保障された割合については自己の権利を主張できます。

借金も相続しなければならないのですか?

ある人が亡くなって相続が開始した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の地位を承継するかしないかについて、以下の3つの中から1つを選択できます。
①全てを承継する。(単純承認)
②全てを放棄する。(相続放棄)
③相続財産のうちプラスの財産(不動産・預貯金等)からマイナスの財産(借金等)を弁済して、プラスの財産が残ればそれを承継する。(限定承認)
プラスの財産が多いのであれば①を選択することができますし、逆にマイナスの財産が多いのであれば②を選択することもできます。
どちらが多いか不明だがプラスの財産が残る可能性がある時は③を選択してもよいでしょう。
※相続人が、自己のために相続が開始したことを知って、3ヵ月を過ぎると②③をすることができなくなりますのでご注意ください。

相続人のなかに行方不明の者がいるのですが、
どうすればよいでしょうか?

相続人に行方不明者がいる場合、行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。

相続にも期限があるのですか?

家族や親戚が亡くなったときには、相続手続きをする必要があることはご存じのことと思います。
けれど、身内が亡くなるというのはただでさえショックな出来事ですし、忙しければ相続手続きにもなかなか手が付けられないことがあります。
相続手続きの中には期限が定められているものもあり、放っておくと手遅れになることもあります。
相続手続きの期限について、しっかり確認しておきましょう。

相続にはどんな書類が必要ですか?

相続手続きを行う際には、様々な書類が必要になります。
普段はあまり取る機会のない書類もありますので、どこで入手できるのかがわからないこともあると思います。

遠方に不動産を持っているのですが、相続登記できますか?

不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続できますのでご安心下さい。

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